SD Financial Technology株式会社

SD Financial Technology株式会社 保険代理店向け顧客管理システム「保険VOS」の販売・保守

みなさま、こんにちは。保険VOSの古里と申します。今回も、吉田桂公先生よりこの度の保険業法の改正関連し、記録をいかに残すべきか、その要素について寄稿いただきましたので配信いたします。***************************みな...
09/03/2026

みなさま、こんにちは。保険VOSの古里と申します。
今回も、吉田桂公先生よりこの度の保険業法の改正関連し、記録をいかに残すべきか、その要素について寄稿いただきましたので配信いたします。

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みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

2025年12月17日に公表された保険会社向けの総合的な監督指針の改正案では、記録について、以下のとおり規定しています。

「証跡等の保存に当たっては、顧客保護等(Ⅱ-4-4)の規定も踏まえつつ、顧客の意向や属性に応じた比較推奨販売に係る説明が適切に行われているか確認・検証できるものであること。」
このように、「顧客の意向や属性に応じた比較推奨販売に係る説明が適切に行われているか確認・検証できる」ような記録を残す必要があります。

なお、2025年8月6日に某保険代理店に下された行政処分では、「募集システムにおいて推奨理由の説明の有無を必須入力事項としていない」ことが指摘されています。
どのような推奨理由を説明したのかをきちんと記録に残す必要があります。

これらを踏まえると、
①顧客の意向

②絞込みの理由(推奨理由)

③顧客に比較提案した商品

④絞込みの理由(推奨理由)

⑤申込み商品
という流れがわかるような記録を残すべきといえます。

例えば、①で顧客の意向を聞いて、比較できる商品が10商品あった場合、さすがに10商品を顧客に比較提案しても顧客は混乱するだけですので、③で3商品程度に絞る必要があるでしょう。そうすると、10商品から3商品に絞り込む理由(②)を記録に残す必要があります。
そして、3商品から申込み商品(⑤)に絞り込む際にも、その絞込みの理由(④)を記録に残すことが必要です。
こうした記録を具体的かつ詳細に残すには、訓練が必要です。
代理店の皆さまは、是非、今からこの訓練に取り組んでいただければと思います。

みなさま、こんにちは。保険VOSの古里と申します。今回は、吉田桂公先生よりこの度の保険業法施行規則の改正案に関ついて寄稿いただきましたので配信いたします。*********************みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(の...
25/12/2025

みなさま、こんにちは。保険VOSの古里と申します。
今回は、吉田桂公先生よりこの度の保険業法施行規則の改正案に関ついて寄稿いただきましたので配信いたします。

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みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

ようやく、2025年12月17日に、保険業法施行規則の改正案と保険会社向けの総合的な監督指針の改正案が公表されました。

○保険業法施行規則の改正案
① https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20251217/20251217.html

○保険会社向けの総合的な監督指針の改正案
② https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20251217-2/20251217-2.html
③ https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20251217-4/20251217-4.html
④ https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20251217-3/20251217-3.html

意見募集の期間は、いずれも2026年1月30日までとなっています。

比較・推奨販売規制の改正に関するものは、①と④になります。
いわゆる「ハ方式」が廃止されました。
④の監督指針の改正案では、新しい推奨販売の方法として、以下のように規定しています(監督指針Ⅱ-4-2-9(5)①B)。

・・・・・
B.二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿って保険契約を選別し、提示・推奨する場合(推奨販売)の情報提供義務

乗合代理店が二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿って保険契約を選別することにより、保険契約を提示・推奨しようとする場合には、規則第227条の2第3項第4号ロの規定の趣旨を踏まえた上で、保険募集の実務や募集形態等に応じて、以下の事項を遵守しているか。
また、顧客の意向に沿って保険契約を選別する場合には、事前に商品特性や保険料水準などの顧客が重視する事項を丁寧かつ明確に確認する必要があることに留意する。
(a)乗合代理店が二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿って保険契約を選別し、一又は二以上の保険契約を提示・推奨する場合には、当該提示・推奨する保険契約の概要及び顧客の求めに応じて契約内容並びに当該提示・推奨する基準や理由等を説明しているか。
特に、顧客の意向に沿って選別した保険契約の中から、商品特性等により、特定の保険契約を推奨する場合には、顧客の最善の利益を勘案したものとして、保険募集人や乗合代理店の都合によることなく、合理的かつ一定の具体性を有する基準や理由等を説明しているか。その場合、推奨する特定の保険契約以外の保険契約もある旨及び顧客の求めに応じて、それらの保険契約の概要又は契約内容を説明する旨を説明しているか。
(注1)保険契約を提示・推奨する基準や理由等について、合理的かつ一定の具体性を有する説明をしているように装いながら、実質的には、例えば、乗合代理店が受け取る手数料水準の高さや乗合代理店への便宜供与等の実績など、乗合代理店の都合による保険契約の選別や提示・推奨を行うことのないよう留意する。
(注2)提示・推奨する本来の基準や理由等を告げない行為、提示・推奨する基準や理由等が複数ある場合に主たるものを告げず、他の基準や理由等を告げる行為を行うことのないよう留意する。

(b)顧客の意向が不明確な場合であっても、保険契約の選別に当たっては、例えば、顧客が特に重視すると考えられる事項を例示するなど、可能な限り顧客の意向を把握した上で、上記(a)に基づき対応しているか。
(注3)顧客が特に重視すると考えられる事項を例示するに当たっては、顧客の意向を顧みず営業上の理由から恣意的に特定の保険契約へ誘導することのないよう留意する。なお、恣意的に特定の保険契約へ誘導するその行為が、内容や態様等によっては、法第300条第1項第1号及び第6号に抵触するおそれがあることに留意する。
・・・・・

「ロ方式」の場合、よく「顧客の意向が不明確な場合、どうやって比較・推奨を行ったらよいのか?」とのご質問をいただくことがありますが、この点について、上記改正案によると、顧客の意向が不明確な場合であっても、顧客が特に重視すると考えられる事項を例示するなどして、可能な限り顧客の意向を把握して、保険商品を選別する必要があります。

このほか、改正案を読んで、「このやり方はいいのかな?」「これはどういう意味なのだろう?」といった不明点がありましたら、意見募集期間中に、質問をしていただければと存じます。

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Toshima, Tokyo
171-0022

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