09/03/2026
みなさま、こんにちは。保険VOSの古里と申します。
今回も、吉田桂公先生よりこの度の保険業法の改正関連し、記録をいかに残すべきか、その要素について寄稿いただきましたので配信いたします。
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みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。
2025年12月17日に公表された保険会社向けの総合的な監督指針の改正案では、記録について、以下のとおり規定しています。
「証跡等の保存に当たっては、顧客保護等(Ⅱ-4-4)の規定も踏まえつつ、顧客の意向や属性に応じた比較推奨販売に係る説明が適切に行われているか確認・検証できるものであること。」
このように、「顧客の意向や属性に応じた比較推奨販売に係る説明が適切に行われているか確認・検証できる」ような記録を残す必要があります。
なお、2025年8月6日に某保険代理店に下された行政処分では、「募集システムにおいて推奨理由の説明の有無を必須入力事項としていない」ことが指摘されています。
どのような推奨理由を説明したのかをきちんと記録に残す必要があります。
これらを踏まえると、
①顧客の意向
↓
②絞込みの理由(推奨理由)
↓
③顧客に比較提案した商品
↓
④絞込みの理由(推奨理由)
↓
⑤申込み商品
という流れがわかるような記録を残すべきといえます。
例えば、①で顧客の意向を聞いて、比較できる商品が10商品あった場合、さすがに10商品を顧客に比較提案しても顧客は混乱するだけですので、③で3商品程度に絞る必要があるでしょう。そうすると、10商品から3商品に絞り込む理由(②)を記録に残す必要があります。
そして、3商品から申込み商品(⑤)に絞り込む際にも、その絞込みの理由(④)を記録に残すことが必要です。
こうした記録を具体的かつ詳細に残すには、訓練が必要です。
代理店の皆さまは、是非、今からこの訓練に取り組んでいただければと思います。