SD Financial Technology株式会社

SD Financial Technology株式会社 保険代理店向け顧客管理システム「保険VOS」の販売・保守

みなさま、こんにちは。保険VOSの古里と申します。今回も、吉田桂公先生よりこの度の保険業法の改正関連し、記録をいかに残すべきか、その要素について寄稿いただきましたので配信いたします。***************************みな...
09/03/2026

みなさま、こんにちは。保険VOSの古里と申します。
今回も、吉田桂公先生よりこの度の保険業法の改正関連し、記録をいかに残すべきか、その要素について寄稿いただきましたので配信いたします。

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みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

2025年12月17日に公表された保険会社向けの総合的な監督指針の改正案では、記録について、以下のとおり規定しています。

「証跡等の保存に当たっては、顧客保護等(Ⅱ-4-4)の規定も踏まえつつ、顧客の意向や属性に応じた比較推奨販売に係る説明が適切に行われているか確認・検証できるものであること。」
このように、「顧客の意向や属性に応じた比較推奨販売に係る説明が適切に行われているか確認・検証できる」ような記録を残す必要があります。

なお、2025年8月6日に某保険代理店に下された行政処分では、「募集システムにおいて推奨理由の説明の有無を必須入力事項としていない」ことが指摘されています。
どのような推奨理由を説明したのかをきちんと記録に残す必要があります。

これらを踏まえると、
①顧客の意向

②絞込みの理由(推奨理由)

③顧客に比較提案した商品

④絞込みの理由(推奨理由)

⑤申込み商品
という流れがわかるような記録を残すべきといえます。

例えば、①で顧客の意向を聞いて、比較できる商品が10商品あった場合、さすがに10商品を顧客に比較提案しても顧客は混乱するだけですので、③で3商品程度に絞る必要があるでしょう。そうすると、10商品から3商品に絞り込む理由(②)を記録に残す必要があります。
そして、3商品から申込み商品(⑤)に絞り込む際にも、その絞込みの理由(④)を記録に残すことが必要です。
こうした記録を具体的かつ詳細に残すには、訓練が必要です。
代理店の皆さまは、是非、今からこの訓練に取り組んでいただければと思います。

みなさま、こんにちは。保険VOSの古里と申します。今回は、吉田桂公先生よりこの度の保険業法施行規則の改正案に関ついて寄稿いただきましたので配信いたします。*********************みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(の...
25/12/2025

みなさま、こんにちは。保険VOSの古里と申します。
今回は、吉田桂公先生よりこの度の保険業法施行規則の改正案に関ついて寄稿いただきましたので配信いたします。

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みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

ようやく、2025年12月17日に、保険業法施行規則の改正案と保険会社向けの総合的な監督指針の改正案が公表されました。

○保険業法施行規則の改正案
① https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20251217/20251217.html

○保険会社向けの総合的な監督指針の改正案
② https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20251217-2/20251217-2.html
③ https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20251217-4/20251217-4.html
④ https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20251217-3/20251217-3.html

意見募集の期間は、いずれも2026年1月30日までとなっています。

比較・推奨販売規制の改正に関するものは、①と④になります。
いわゆる「ハ方式」が廃止されました。
④の監督指針の改正案では、新しい推奨販売の方法として、以下のように規定しています(監督指針Ⅱ-4-2-9(5)①B)。

・・・・・
B.二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿って保険契約を選別し、提示・推奨する場合(推奨販売)の情報提供義務

乗合代理店が二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿って保険契約を選別することにより、保険契約を提示・推奨しようとする場合には、規則第227条の2第3項第4号ロの規定の趣旨を踏まえた上で、保険募集の実務や募集形態等に応じて、以下の事項を遵守しているか。
また、顧客の意向に沿って保険契約を選別する場合には、事前に商品特性や保険料水準などの顧客が重視する事項を丁寧かつ明確に確認する必要があることに留意する。
(a)乗合代理店が二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿って保険契約を選別し、一又は二以上の保険契約を提示・推奨する場合には、当該提示・推奨する保険契約の概要及び顧客の求めに応じて契約内容並びに当該提示・推奨する基準や理由等を説明しているか。
特に、顧客の意向に沿って選別した保険契約の中から、商品特性等により、特定の保険契約を推奨する場合には、顧客の最善の利益を勘案したものとして、保険募集人や乗合代理店の都合によることなく、合理的かつ一定の具体性を有する基準や理由等を説明しているか。その場合、推奨する特定の保険契約以外の保険契約もある旨及び顧客の求めに応じて、それらの保険契約の概要又は契約内容を説明する旨を説明しているか。
(注1)保険契約を提示・推奨する基準や理由等について、合理的かつ一定の具体性を有する説明をしているように装いながら、実質的には、例えば、乗合代理店が受け取る手数料水準の高さや乗合代理店への便宜供与等の実績など、乗合代理店の都合による保険契約の選別や提示・推奨を行うことのないよう留意する。
(注2)提示・推奨する本来の基準や理由等を告げない行為、提示・推奨する基準や理由等が複数ある場合に主たるものを告げず、他の基準や理由等を告げる行為を行うことのないよう留意する。

(b)顧客の意向が不明確な場合であっても、保険契約の選別に当たっては、例えば、顧客が特に重視すると考えられる事項を例示するなど、可能な限り顧客の意向を把握した上で、上記(a)に基づき対応しているか。
(注3)顧客が特に重視すると考えられる事項を例示するに当たっては、顧客の意向を顧みず営業上の理由から恣意的に特定の保険契約へ誘導することのないよう留意する。なお、恣意的に特定の保険契約へ誘導するその行為が、内容や態様等によっては、法第300条第1項第1号及び第6号に抵触するおそれがあることに留意する。
・・・・・

「ロ方式」の場合、よく「顧客の意向が不明確な場合、どうやって比較・推奨を行ったらよいのか?」とのご質問をいただくことがありますが、この点について、上記改正案によると、顧客の意向が不明確な場合であっても、顧客が特に重視すると考えられる事項を例示するなどして、可能な限り顧客の意向を把握して、保険商品を選別する必要があります。

このほか、改正案を読んで、「このやり方はいいのかな?」「これはどういう意味なのだろう?」といった不明点がありましたら、意見募集期間中に、質問をしていただければと存じます。

保険代理店の皆様こんにちは。いつも保険代理店システム「VOS」をご利用いただきありがとうございます。今回も弁護士の吉田桂公先生に今後の保険代理店について寄稿いただきましたので配信します。ぜひお読みください。みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂...
26/10/2025

保険代理店の皆様こんにちは。いつも保険代理店システム「VOS」をご利用いただきありがとうございます。今回も弁護士の吉田桂公先生に今後の保険代理店について寄稿いただきましたので配信します。ぜひお読みください。

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

みなさま、損保協会の自己点検チェックシートのトライアルは実施済みでしょうか。
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/index.html

自己点検チェックシートの項目である損保協会「代理店業務品質に関する評価指針(損害保険代理店向け)」は、「最低限必要な業務品質が確保されているかを判定できるようなもの」であり、「代理店手数料ポイント制度を運用する損保会社にあっては・・・評価基準の内容を同ポイント制度における判定基準と連動させることも重要」とされています。
つまり、自己点検チェックシートの項目は業界の最低基準であり、それを達成できなければ、代理店手数料ポイントが低減されるおそれがあります。
「これが最低基準なのか?」と思うような項目もありますが、取り組むしかありません。

自己点検チェックシートでは、「はい」「いいえ」の回答の際に、「確認資料」の記入が必要となります(例えば、顧客対応履歴、規程、研修履修簿など)。
つまり、「はい」と回答する際に、どのような根拠資料を確認して、その項目ができていると判断したのかが問われます。
これまでの保険会社の代理店点検では、そこまでのことは求められてこなかったと思いますので、多くの代理店にとっては、負荷がかかる作業になると思います。
しかし、本来、代理店は、自立的・自律的にPDCAサイクルを回す必要があり、約10年前の保険業法改正のときから、これは行っていないといけないことだったともいえます。
この10年間の態勢整備の取組みの差が今露見している、ということかと思います。
その差は埋めるしかありませんので、後れを取っている代理店は、しっかりと自己点検と改善活動に取り組んでいただければと存じます。

自己点検チェックシートは、来年4月から本格運用されます。もう日がありません。
点検をして不備があった項目については、積極的に改善に取り組んでください。

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。7月4日に「2025年 保...
22/07/2025

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

7月4日に「2025年 保険モニタリングレポート」が公表されました。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20250704/20250704.html

保険代理店関係では、

Ⅳ.顧客本位の業務運営について
 2.保険代理店における募集管理態勢の高度化
 3.外貨建保険の募集管理等の高度化
 4.乗合代理店向け保険商品の販売手数料等に関するモニタリング

Ⅴ.保険業界の信頼の回復と健全な発展に向けた対応
 1.一連の不適切事案への対応
 2.保険業界の構造的課題への対応

といった項目が重要かと思いますので、是非、ご確認ください。

p57で、「「代理店手数料と保険会社の収益の関連性」や「代理店手数料と比較推奨販売の関係性」に関する分析を進めていく必要性が生じている。」と記載されていますが、代理店手数料の多寡により、比較・推奨が歪められているのではないか、との疑義がある中、「代理店手数料と比較推奨販売の関係性」に関する分析がなされるようです。
保険代理店に対する検査やヒアリングの中でも、この点の検証がなされる可能性があります。

また、p67に、「今般の法改正により、特に大規模な乗合損害保険代理店に対して、兼業業務の適切な実施に必要な体制整備が求められること等も見据え、保険代理店に対するモニタリングに責任を負う室長級のポストを新設するほか、担当部局の検査官を増員し、モニタリング体制強化を図ることとしている。これを踏まえ、保険代理店の態勢整備状況等を重点的にモニタリングし、必要に応じ適時適切に行政処分を含めた対応を講じていく。」との記載がありますが、実際、金融庁監督局保険課の中に、「保険モニタリング室」と「保険代理店監督企画室」が新設され、それぞれ、室長が任命されています。
https://www.fsa.go.jp/common/about/jinji/meibo.pdf

このように、今後、保険代理店に対する検査・監督がさらに強化されるようです。

【Ringの会 オープンセミナー】皆さんこんにちは!SD Financial Technologyの奈良です。6月21日(土)は第26回Ringの会 オープンセミナーにブース出展させて頂きました!また、プレゼンブースでは進化版「VOS2.0...
23/06/2025

【Ringの会 オープンセミナー】
皆さんこんにちは!SD Financial Technologyの奈良です。

6月21日(土)は第26回Ringの会 オープンセミナーにブース出展させて頂きました!
また、プレゼンブースでは進化版「VOS2.0」の概要をプレゼンさせて頂きました!プレゼンブースにも我々の出店ブースにも沢山のご来場者にお越し頂き大盛況となりました。お越し頂いた皆様方には改めて感謝申し上げます!

主催のRingの会の皆さま、今年も大変お世話になりました。
来年も宜しくお願い致します。

『VOS2.0』について詳しく知りたい方は、下記ホームページまたはフリーダイヤルからお気軽にお問い合わせください!
HP:https://vos2.socio-diversity.co.jp/
フリーダイヤル:0120-999-226(平日 9:00 ~ 17:00)

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。5月30日に改正保険業法が...
04/06/2025

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

5月30日に改正保険業法が成立しました。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/meisai/m217080217037.htm

今回の改正保険業法の概要については、「保険業法の一部を改正する法律案 説明資料」(https://www.fsa.go.jp/common/diet/217/01/setsumei.pdf)をご確認いただければと存じます。

改正保険業法の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内とされており、おそらく成立日から1週間程度で公布されますので、来年の5月くらいには施行されると思います。

この法律の附則4条は、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の保険業法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定していますが、附帯決議では、「実態解明による問題への対処が本法による措置では不十分と判断される場合においては、附則第4条の検討規定に定める本法の施行後5年を目途とする時期を待つことなく、直ちに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること」とされています(https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f067_052901.pdf)。
つまり、基本的には、施行後5年を目途に保険業法の見直しの検討がなされるのですが、保険業界の諸問題への対処が「本法による措置では不十分と判断」されると、施行後5年を待たずに、保険業法の見直しの検討することになります。
改正保険業法への対応が不十分で、また不祥事が起きたりすれば、施行後5年を待たずにさらに規制が厳しくなるということです。
今後、公表される予定の比較・推奨等に関する保険業法施行規則や監督指針の改正もあわせて、しっかりと対応していただく必要があります。

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。令和7年4月18日に、生命...
09/05/2025

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

令和7年4月18日に、生命保険協会「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼点」が公表されました。
https://www.seiho.or.jp/info/news/shared/mt-item/20250418_2.pdf

令和6年10月1日~11月15日に実施された「着眼点」に係るフォローアップアンケートの結果や、令和7年2月5日に実施された「お客さま本位推進会議(役員級意見交換会)」で共有された各社の取組みの中で見られた、会員各社の新たな取組みについて、「着眼点」の「参考となる取組例等」に追加されています。
これらの取組例は、生命保険会社の営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理に関するものですが、保険代理店にとっても参考になると思います。

例えば、「より良い企業文化の形成に向けた取組み」として、以下の事例が挙げられています。
・・・・・
①ケーススタディを通じて行動規範を学ぶ教材を提供することで、社員が行動規範を起点に考え、行動できる習慣づくりをサポートする等の取組みが見られた。
②「違和感や気づき」の報告を歓迎する文化を浸透させるため、社員が感じた「違和感や気づき」を経営陣や管理者に報告することの重要性について会社全体で共有する等の取組みが見られた。
・・・・・
上記①について、「ケーススタディを通じて行動規範を学ぶ」ことは、具体的にどういう場合に何に気をつけないといけないか等の腹落ちがしやすくなるため、行動規範を身に付ける上で有用です。
上記②について、現場から「違和感や気づき」が報告されないことで、経営陣が不祥事の存在に気づかないまま放置され、結果、重大な不祥事の発生につながることがあります。現場が感じた「違和感や気づき」を経営陣や管理者に報告することの重要性について会社全体で共有することは重要です。

「教育・研修」では、以下の事例が挙げられています。
・・・・・
③お客さま本位の行動を実践し、お客さまから感謝いただくことができた事例について、営業職員間で話し合う機会を提供する等の取組みが見られた。
・・・・・
このように、「お客さま本位の行動を実践し、お客さまから感謝いただくことができた事例」について、役職員間で対話することは、代理店全体でのサービス品質向上の点で、有益です。そこで出た事例をもとに、顧客本位の業務運営に関する取組方針の策定・改定に繋げることも考えられます。

「人事・報酬(表彰)制度」では、以下の事例が挙げられています。
・・・・・
④営業組織の表彰制度において、地域振興やお客さま本位の業務運営に向けた取組内容に対する評価を実施する等の取組みが見られた。 ・・・・
コンプライアンスは減点主義(ルール違反をしたら評価を下げる)になりがちなところ、「営業組織の表彰制度において、地域振興やお客さま本位の業務運営に向けた取組内容に対する評価を実施する」という加点主義を取り入れることは、現場のモチベーションを高める観点から、重要です。

上記の他にも事例が記載されていますので、是非、参考にしていただければと存じます。

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。2025年3月28日に、損...
09/04/2025

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

2025年3月28日に、損保協会「代理店業務品質に関する評価指針」(案)の意見公募結果が公表されました。
https://www.sonpo.or.jp/news/release/2024/g34l0i00000075wa-att/250328_01.pdf

以下の別紙1~5が掲載されています。
<別紙1>「『代理店業務品質に関する評価指針(損害保険代理店向け)』(案)に対する意見概要および意見への考え方等」
https://www.sonpo.or.jp/news/release/2024/pdf/ikengaiyou.pdf

<別紙2>「代理店業務品質に関する評価指針(損害保険代理店向け)」(本編)
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/hyoka_shishin.pdf

<別紙3>「代理店業務品質評価基準一覧(2025年度版)」
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/hyoka_kijun.pdf

<別紙4-1>「自己点検チェックシート(代理店用)【2025年度版】」
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/checksheet_dairiten_2025.xlsx

<別紙4-1参考>「自己点検チェックシート(募集人用)【2025年度版】」
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/checksheet_boshunin_2025.xlsx

<別紙4-2>「『自己点検チェックの取組み』の手引き(2025年度版)」
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/check_guide_2025.pdf

<別紙5>「本格運用に向けた今後の対応について~対応スケジュールとトライアル運用~」
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/future_actions.pdf

「代理店業務品質に関する評価指針」に基づく業務品質評価運営は、2026年4月からの本格運用が予定されています。
今からトライアル運用を行い、その運用状況等を踏まえ、評価指針について必要な改定を行うことになっていますが、本格運用まではあと1年しかありません。
是非、自己点検チェックを積極的に進めてください。
この評価指針は、損保代理店において「最低限必要な業務品質が確保されているかを判定できるようなもの」であり(評価指針p5)、代理店手数料ポイント制度との連動も想定されていますので(同p5)、何が何でもクリアしてください。

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。今国会で予定されている保険...
11/03/2025

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

今国会で予定されている保険業法の改正では、以下のように、特別利益の提供規制に関する改正もなされる見込みです。
すなわち、現行では、保険会社や保険募集人(保険代理店)が、
・保険契約者又は被保険者に対して(対象)
・保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供(行為)
を行うことを禁止していますが、それらに以下が追加されます。

(対象)
・保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者(内閣府令において、保険契約者のグループ会社等が規定される予定です)

(行為)
・取引上の社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供(いわゆる便宜供与)

このように、現行の特別利益の提供規制から規制対象が広がります(規制強化がなされます)。

現行の特別利益の提供規制においても、何が「特別の利益」に該当するのかについては、判断が難しい場面がありますが、生命保険協会「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」の別紙2-1・2-2が参考になります。
https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/taiseiseibi.pdf

保険契約者や被保険者、また、その密接関係者に、物品やサービスを提供する場合には、十分に注意してください。
以上

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。本年1月24日に、トヨタモ...
09/02/2025

みなさんこんにちは。弁護士の吉田桂公です(のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、MBA(経営修士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、認定経営革新等支援機関、日本損害保険代理業協会アドバイザー)。

本年1月24日に、トヨタモビリティ東京株式会社と株式会社グッドスピードに対する行政処分(業務改善命令)が下されました。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20250124001.html

https://lfb.mof.go.jp/tokai/kinyuu/kinyuu/20250124.pdf

詳細は、各行政処分の内容をご確認いただければと存じますが、
トヨタモビリティ東京については、
・保険業法第294条の3第1項等に規定する体制整備義務への違反
・(特定の保険商品を推奨販売する際の推奨理由の説明について)保険業法第294条第1項及び保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ハへの違反
・(個人情報の管理について)個人情報保護法第23条(安全管理措置)への違反
が問われ、グッドスピードについては、
・保険業法第294条の3第1項等に規定する体制整備義務への違反
・(特定の保険商品を推奨販売する際の推奨理由の説明について)保険業法第294条第1項及び保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ハへの違反
が問われています。

「これらは兼業代理店の話だから、専業代理店の当社には関係ない」と思われるかもしれませんが、専業代理店でも陥る可能性のある問題がいくつも指摘されています。
例えば、トヨタモビリティ東京の事案では、「保険業法等に精通した十分な人的リソ-ス(質・量)を配賦していないほか、人材育成も行っていない」との指摘がなされていますが、「保険業法等に精通した十分な人的リソ-ス(質・量)」の配賦や「人材育成」は、専業代理店においても重要課題といえます。
また、「経営陣自身が保険業法等に関する知見を有しておらず、保険事業の内部統制の構築に向けた議論を全く行っていない等、ガバナンス体制が機能不全となっている」との指摘もなされていますが、耳が痛い専業代理店もおられるのではないでしょうか。経営陣が「内部統制やコンプライアンスのことはよくわからない」という姿勢では、現場もコンプライアンス意識が醸成されず、重大な問題が生じるおそれがあります。
さらに、内部監査についても、「監査手法が形式的な点検」にとどまっており、今回の検査において認められた多くの問題が検知・是正できていないとの指摘がなされています。当然ながら、専業代理店においても、現場の業務状況を十分に把握することは重要であり、単にチェックシートに「○」「×」を付けて終わるような形式的な点検でなく、募集やアフターフォロー等の実態に迫る点検・監査を実施する必要があります。

上記のほかにも、多くの問題点が指摘されています。是非、この行政処分事例を他山の石として、「必要な体制はあるか」「あっても機能しているか」「カルチャーはどうか」など、自社の態勢の検証・改善に役立てていただければと存じます。

以上

新年明けましておめでとうございます。いつもVOSシリーズをご愛顧いだきまして誠にありがとうございます。おかげ様を持ちまして、VOSシリーズは保険代理店向け顧客管理システム「保険VOS」のサービススタートから13年目を迎えます。これも一重に応...
31/12/2024

新年明けましておめでとうございます。

いつもVOSシリーズをご愛顧いだきまして誠にありがとうございます。

おかげ様を持ちまして、VOSシリーズは保険代理店向け顧客管理システム「保険VOS」のサービススタートから13年目を迎えます。これも一重に応援くださるユーザー各社様とのご縁の賜物と深く感謝申し上げます。

日本の社会では、この1年で「貯蓄から投資へ」のシフトが確実に進みました。

顧客とのより良い、より多くの接点が求められる事業環境の中で、
「顧客のことがわかる」
「顧客とつながれる」
管理システムを目指し、昨年1月には「VOS2.0」のサービスを開始致しました。

これからの金融事業における顧客管理の在り方について皆様とともに追及し、より良い事業環境づくりで貢献できるよう本年も邁進して参ります。
本年も何卒ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

皆様の今年1年のご多幸を心よりお祈り申し上げます。

2025年 元旦
SD Financial Technology株式会社
代表取締役社長 古里 英也

住所

南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋5階
Toshima, Tokyo
171-0022

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

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