10/04/2026
(令和8年度)通勤手当の非課税限度額の引き上げについて/Fellowship News No.109
Fellowship News 第109号をお届けいたします。 〔法改正〕通勤手当の非課税限度額の引き上げについて 令和8年の税制改正により、4月から通勤手当の非課税限度額に関して改正が行われました。 ○国税庁-通勤手当の非課税限度額の改正について ◆改正の内容 通勤距離が片道65km以上の非課税限度額の引き上げ 駐車場等の非課税限度額(上限5,000円) ※令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。 ◆変更手順 4月給与計算までに通勤手当非課税限度額表の非課税限度額の上限額を変更していただきます。 ※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.109』に、給与システムにおける通勤手当非課税限度額表の変更手順書の資料リンクがございます。そちらも併せてご確認下さい。 ◆今後の対応 令和8年4月1日以降の支払いについて、すでに改正前の非課税限度額の内容で支払済みの場合は、「差額調整」が必要になる可能性があります。 ※国税庁のホームページで、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が、令和8年4月下旬に掲載予定です。公開された際は、改めてご案内いたします。