19/02/2016
【ブライダルシーンでの音楽に関する著作権のお話】
未婚の人、結婚する予定のある人、ブライダルシーンに携わって仕事してる人はマジ必見。
長くて面倒だけど、読まなきゃ人生をしくじる可能性あるってくらい重要。
ブライダルシーンって音楽。使うよね。普通に有名アーティストの素晴らしい音楽。
その音楽が気に入って、結婚式で流す。
うん。結婚式が盛り上がっていいと思います。
でも時代が変わってしまって、著作権を考えた時に3パターンの意識の違いが出てくることになる。
とりあえずここでは著作権も著作隣接権も『著作権』って表記しちゃっとく。
1つ目。
一般的にはコレだと思う。
著作権を理解していない人や興味ない人。
ブライダルシーンで有名な音楽を使うことが当たり前。
好きな曲を好きな様に流す。
2つ目。
招待して特定多数の人だけが音楽を聴くから趣味の範囲。
故に著作権違反は犯していない。
しかも、その特定多数の人が音楽を聞いて気に入ることで宣伝効果もある。
だから結婚式で音楽を流すのは著作権的に問題なし。
3つ目。
これは主に著作権の利益が絡んでる人の考えかな。
気に入ったアーティストの曲を使うのだから、そのアーティストに著作権を支払うのは当然。
招待した形だけど、集まった人達はあくまでも不特定多数の人だから、著作権を支払わなくてはいけない。
とまあ。超カンタンに言うとこんな感じ。
俺はと言うとだね。どの意見もわかる。それ以上は言わない。
さて。ここで実際にはどうなのかというと・・・
法的には3つ目が正しい。
というかインターネットの普及で著作権に対する新しい規律をやたらに作って音楽市場を衰退させている某音楽著作権会社が著作権の利益のために本気出したんだろうね。
だから著作権料を支払わずにブライダルシーンで有名な音楽を使うことは著作権の違反になる。
著作権法違反をわかりやすく言うと犯罪。
「結婚を祝うブライダルシーンで有名な曲を流して犯罪を犯す」という、なんかよくわからない状況に陥る。
それを回避するために、ある程度の式場では著作権料を支払う流れになっている。
でもまだ、この考えや行動が一般的じゃないから、式場でも著作権料を支払っているところが多くない。
著作権を理解している人からすると式場ですら犯罪を犯しているということになる。
『余興やサプライズで新郎新婦にビデオを作ってあげる』・・・よくあるよね。
すげー友人思いで気合入れて作ったのにさ。
そのビデオに有名な曲を使用していて著作権料を払っていなければ犯罪になってしまう。
言い方がひどいのかもしれないけど、それが事実。
今まで何故良かったのか?
それは勘違いで今までも実際には犯罪。
著作権法違反自体が親告罪で一般的にそれが犯罪と認知されていなかっただけ。
某音楽著作権会社が本気出してきてるから、そのうち認知されるってだけの話。
ブライダルシーンに携わってる俺でもちょい前に知ったくらいだし。
まだ結婚していない人、結婚式を控えている人。
もし大切なブライダルシーンで犯罪(著作権法違反)を犯したくないと思うのであれば、式場に相談してみてはいかがでしょう。
『著作権料を支払わなくても問題ない』と返答をもらったら、その式場は犯罪の斡旋になってしまいます。
しっかりした式場なら『申請していますのでお客様自身が支払ったことになっています』的な返答をもらえるんじゃなかろうか。
まあ。
心配な人は相談のるよ。
自分は著作権をある程度理解した。
そしてなにより著作権使用の申請ができる立場にある(←ここ超重要。マジ自慢)。
だからもし式場が著作権使用の申請ができなくても自分が代理で出来るってなもんです。